マンション購入のキャンセルにはペナルティが生じることに留意しなければなりません
マンションを購入する際、途中で手続きをキャンセルする場合はいくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセルが可能ですが、売買契約が結ばれた後は注意が必要です。
マンションの売買契約後のキャンセルには注意が必要です
マンションの売買契約を結んだ後にキャンセルする場合、注意が必要です。
売買契約は法的な拘束力があり、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティは新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自由に契約を解除することができます。
売買契約時には手付金の放棄が必要です
売買契約を解除する場合には、売買契約時に支払った手付金を放棄する必要があります。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度でかなりの額です。
手付金を放棄することによって契約解除が可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために預けるお金
手付金は、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
手付金は数百万円などまとまった額になる場合もあります。
契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として使用されます。
したがって、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合には、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書または不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
一般的には契約締結後約1カ月が目安ですが、引き渡しまでに数カ月ある場合は中間位の日程を設定することが多いです。
通常、不動産の取引においては契約が成立した後、約1カ月程度で引き渡しの日程が設定されることが一般的です。
しかし、引き渡しまでに数カ月の余裕がある場合、中間の日程が設定されることが多いです。
これは、引き渡しまでの日数が長すぎず、短すぎず適切な期間を確保するためです。
このような中間の日程は、双方の都合を考慮し、具体的な引き渡し日程と調整することが一般的です。
また、手付金の放棄に加えて「違約金」も発生する場合があります。
違約金は、契約の不履行や違法行為などが起きた場合に支払われる罰金のことを指します。
違約金の金額は契約内容によって異なりますが、一般的には購入代金の1~2割程度とされることがあります。
例えば、契約者が約束した期日に引き渡しを行わない場合や、重大な法的問題が発生した場合には、違約金が発生する可能性があります。
そのため、契約をする際には違約金の金額と条件を明確に確認し、注意深く取引を進める必要があります。