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不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みを詳しく解説します

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不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みを詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻る必要が生じた場合、不動産を手放す必要が出てくることがあります。
不動産の売却には様々な手続きや費用がかかり、その中でも税金については特に注意が必要です。
未経験の方も多く、実際にいくら支払う必要があるのか分からない方もいるでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類とその具体的な仕組みについて、詳しくご説明いたしますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つの種類があります。
それぞれの税金にはそれぞれ異なる仕組みがあり、その詳細について以下に解説いたします。
1つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金であり、契約書類に収入印紙を貼付して税金を納付するものです。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されており、売却金額によって金額が異なります。
例えば、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が課税されます。
印紙税は売却額に比べると額が小さいですが、しっかり把握しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、直接買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を通じて売却することが多いです。
そのため、不動産会社への報酬である仲介手数料が発生し、これには消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれに比例して手数料も増加します。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市での不動産取引における特典
名古屋市内で不動産を取引する際には、不動産仲介業者「ゼータエステート」が特別なサービスを提供しています。
それは、「売れるまで仲介手数料が半額になる」というものです。
つまり、物件が売却されるまで仲介手数料が割引されるため、売主にとって安心でリスクの少ない取引ができるという利点があります。
このサービスは、名古屋市内での不動産売買がスムーズに進む一助となることでしょう。