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不動産売却における税金の種類と節税方法について

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不動産売却における税金の種類と節税方法について
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元への帰郷などで不動産を手放す必要が生じることもあります。
この際、不動産の売却には様々な税金がかかることが知られていますが、具体的な金額や計算方法、節税の方法に詳しく知っている方はそう多くはありません。
そこで、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法を詳しく紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず不動産売却にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
印紙税は、不動産の売買契約書などにかかる税金であり、書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の金額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
そのため、売却を検討中の方は早めの売却をおすすめします。
金額は細かく分かれており、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却額と比較すると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産売買価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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