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不動産売却にかかる税金の種類と具体的な計算方法

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不動産売却にかかる税金の種類と具体的な計算方法
不動産を手放す際、売却に際し料金の詳細や振り分けについて、十分にご理解がある方は多くおられることだろうと思います。
しかし、具体的には、売却には様々な税金がかかりますので、理解が不十分な方も少なくはないかもしれません。
そこでこの記事では、不動産売却時にかかる税金の具体的な額や計算方法、節税のポイントなどをお伝えします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてみてください。
不動産を手放す時にかかる税金はどのようなものがあるのでしょうか?以下に、不動産売却時に主な3つの税金をご紹介します。
① 印紙税 売買や契約時に必要な書類に課せられる印紙税がございます。
収入印紙を貼り付け割印を施すことで徴収できます。
金額は書類に記載された金額に比例して変化し、2024年3月31日までは優遇税率が設定されていますので、売却を検討中の場合は、できるだけ迅速に売却することをお勧めします。
金額は詳細に分類されていますが、優遇税率期間中は、1000万円から5000万円までで1万円、5000万円から1億円までは3万円となっております。
不動産の売却資金と比較した際、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で購入者を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を委託します。
このため、不動産会社に対し仲介手数料として報酬を支払う必要が生じます。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法令で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した額に消費税が徴収されます。
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