住宅ローンの滞納による影響と、不動産売却の方法についてご紹介します
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられますが、すぐにそのような状況になるわけではありません。
まず、滞納の流れを説明します。
まず、住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのであれば、大きな問題はありません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞った後は、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストに乗ると、新たな住宅ローンの組み込みやクレジットカードの取得が困難になる可能性があります。
さらに滞納が続くと、金融機関は契約を続けることができないと判断し、一括での支払いを求めてきます。
しかし、すでに住宅ローンの支払いが滞っているため、一括で支払うのは困難です。
その場合、法律により、支払い期限の猶予を失い、住宅ローンを借りた本人の支払い義務は保証会社に移ります。
言い換えると、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれますが、返済義務はなくなりません。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
保証会社への支払先が変わるだけです。
住宅ローン滞納が競売につながるとどうなるのか
もしも住宅ローンの滞納が1ヶ月続けば、住宅ローンを保証してくれる会社への返済も滞ります。
その結果、競売の申し立てが行われ、自身の家が査定され、裁判所のホームページ上で競売の情報が公開されてしまいます。
この競売手続きが開始されると、最悪の場合は強制退去に至ります。
競売につながる流れ
裁判所のホームページ上で情報が公開されてから2週間後に競売が開始されます。
その後、さらに2週間ほどで入札が行われることになります。
もしも買い手が現れた場合は、1ヶ月以内に強制退去をしなければなりません。
そして、強制退去の際の引っ越し費用は自己負担となります。
競売による売却価格と残債額
競売にかけられた不動産は、通常の相場価格の70%から60%程度で売却されることが一般的です。
そして、その競売での売却価格でもなお住宅ローンの完済ができない場合、その差額分の返済義務が残ることになります。
このような状況を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法を見直す必要があります。