マイホームの売却損失の控除について詳しく解説します
一般的に、住宅を売却する際には売却損失を被りやすいです。
土地の価格が大幅に上昇しない限り、多くの人が売却時に損失を被ってしまうのが一般的です。
今回は、「マイホームを買い換えた場合の売却損の損益通算および繰越しに関する特例」という制度に注目します。
この特例を利用することで、売却損を計算するときにこの制度の適用が可能です。
売却損が発生するのかを計算するためには、まず課税対象所得を求める必要があります。
それを売却に関連する損失額と呼ぶことにします。
売却に関連する損失額は、以下の計算式で求めることができます。
売却に関連する損失額 = 売却額 – 購入費 – 売却費用 売却額とは、不動産を売却した際に受け取った金額を指します。
購入費とは、不動産を購入する際にかかった費用を意味します。
ただし、建物の場合は減価償却後の価額が使われます。
また、売却費用は売却にかかる仲介手数料などの費用を指します。
この計算は、不動産を売却して同時に新たな不動産を購入する場合に適用されます。
新しい不動産の金額などは計算の対象外であり、計算には売却した不動産の売却価格や購入費などだけが利用されます。
個人が土地や建物を売却する際には、通常は損失額を他の所得から控除することはできません。
しかし、自身の居住用不動産である「マイホーム」の売却損失に限り、その年の他の所得から控除することが可能です。
さらに、控除しきれなかった損失額がある場合は、翌年から3年間に渡って繰越して、各年の総所得金額から控除することもできます。
マイホームの売却損失を控除するためには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの売却損失を控除するための要件
まず、売却される不動産は、自分自身や家族が実際に住んでいた居住用不動産である必要があります。
つまり、その不動産が使われてきたのは、自分自身や家族の住み家としてでした。
さらに、土地や建物を購入してから売却するまでの期間は、特定の年数以上である必要があります。
通常、この期間は5年以上とされています。
最後に、売却損失の金額は、所得税法などで決められた一定の上限額を超えないようにする必要があります。
この上限額は、売却損失の一部を限定的に減らすことができる上限を指します。
具体的な金額は法律によって定められています。
以上がマイホームの売却損失控除の要件です。