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住宅購入時の税金

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住宅購入時の税金
住宅を購入する際には、いくつかの税金がかかります。
税金の中でも、初めに挙げられるのは一度だけ支払う税金です。
具体的には、不動産の購入契約書に対して印紙税を支払ったり、登記手続きの際に登録免許税を支払ったり、不動産を取得する際に不動産取得税を納税することがあります。
また、家を購入した後は毎年支払う必要がある税金もあります。
その代表例としては、固定資産税と都市計画税が挙げられます。
また、住宅の購入には消費税もかかりますが、これはローンの中に組み込まれて支払われます。
ただし、土地には消費税はかかりません。
不動産の価値が高いため、税金の額もそれなりに高くなりますが、住宅用途の場合は政策的に軽減措置が適用されるため、税金が高すぎて住宅を手に入れることができないということはありません。
以上が代表的な税金とその内容の概要です。
住宅を購入した時だけ発生する税金とは?
住宅を購入した時にだけ発生する税金について、説明していきます。
まずは「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書や建物の建設に関連する請負契約書、住宅ローン契約書など、さまざまな契約書についての税金です。
具体的には、20種類の契約書が課税対象となっており、それぞれの税額は国税庁が公表している「印紙税額一覧表」で確認することができます。
税額は契約書に記載された金額に基づいて定められます。
印紙税は、印紙を購入して契約書などに貼り付け、消印を押すことによって納税されます。
基本的には、領収書の金額が5万円以下の場合は印紙税はかかりません。
これは、日常的な買い物などでの領収書には印紙税を支払う必要がないためです。
しかし、領収書の額面が5万円を超えると、原則として印紙税が課税され、税額は200円から最大20万円に設定されます。
参考ページ:住宅 購入 税金|不動産購入時の税金は何がある?購入時と購入後の税金
税率に応じた例示
具体的な税額をご説明しますと、一般的な領収書の場合を例に出しますと、おおよそ5万円未満の金額に関しては非課税となります。
また、100万円以下の範囲では課税される金額は200円です。
さらに、100万円から200万円の金額には400円という税額が課されます。
不動産取引における税率の適用
不動産の購入に関わる場合、不動産売買契約書が重要な関係を持ちます。
この契約書には、購入金額に応じた税率が定められており、2014年4月1日から2024年3月31日の期間に作成された売買契約書には、軽減税率が適用されます。