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不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しく紹介

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名古屋市内で住宅やマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることが決まり、手持ちの不動産を売却する必要が生じることもあるでしょう。
不動産を手放す際には、さまざまな税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、どのような費用が発生するのか、詳細を理解していない方も多いかもしれませんね。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しく紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却にかかる税金の内容は以下の通りです。
それぞれについて解説していきます。
まず、**印紙税**という税金があります。
これは、不動産の売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。
契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
そのため、できるだけ早く売却することがオススメです。
金額は詳細に分かれていますが、軽減税率の適用期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は税額が1万円となり、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、**仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税**です。
不動産を売却する際、買い手を自分で見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、高額な売却価格ほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
もし名古屋市内で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、「売れるまで仲介手数料が半額」というサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で不動産を売却することができるということです。