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不動産の売却時にかかる税金とその種類

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不動産の売却時にかかる税金とその種類
こちらでは、名古屋市で不動産を購入し、転勤や帰郷により売却を余儀なくされた方々のために、不動産を売却する際にかかる税金の概要について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売却時に発生する税金は複数ありますが、その中でも主なものは以下の3つです。
**1. 印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用され、売却金額によって金額が異なります。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円かかります。
金額はそれほど高額ではありませんが、注意が必要です。
**2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産の売却手続きを不動産会社に依頼する場合、仲介手数料が発生します。
売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も大きくなります。
売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
以上が不動産を売却する際にかかる主な税金の種類です。
また、この時に節税するためには、専門家のアドバイスを受けるなど、適切な対策が必要です。
仲介手数料や税金など、不動産売却にかかる費用を把握した上でスムーズな売却手続きを行いましょう。
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